営業補償とは、国土交通省が施行する土地収用法その他の法律により、土地等を収用し、または使用することができる事業に必要な土地等の取得若しくは使用によって、通常営業の継続が不能となると認められるときの収益の補償として、「従来の営業収益(又は営業所得)の2年(被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合においては3年)分の範囲内で適正に定めた額」と定められております。
このような正当な補償を行うために、私達補償コンサルタントが幅広い知識と専門的な技術により事業者をサポートいたします。